令和6年5月19日

無料職業紹介 利用登録確認書

有限会社ケースメソッド CMC無料職業紹介当センター(以下「当センター」という。)へ、
無料職業紹介 利用登録するにあたり、下記の内容について確認し、同意いたします。

(無料職業紹介)
1. 本登録は、当センターが利用登録者(以下「貴社」という。)に対し、今後貴社の業務に従事させる人材(以下「求職者」という。) の紹介を行うことを目的とする(以下「無料職業紹介」という。)。
(2).本無料職業紹介は、求職者の意思により、行なわれないことがある。

(個別労働者紹介)
2. 本無料職業紹介については、紹介時点での採用或いは入社を確約するものではなく、最終的な雇用契約の締結
は改めて貴社と求職者が、それぞれの意思を確認・合意して行う。

(無料職業紹介労働者の選定)
3. 当センターは、無料職業紹介を行なうに当たっては、業務の遂行に十分な知識、技術、能力等を有するとともに、貴社の求人条件に適合することが見込まれる者を選定して紹介するよう努める。
(2).貴社は、求職者の採用にあたっては、貴社の責任において、求職者の知識、技術、能力等の最終的な判断を行なった上で雇用契約を結ぶこととし、当センターに一切責任は生じない。
(3).当センターが本無料職業紹介登録に基づき、貴社に人材を紹介するに当たり、貴社の希望する業務の遂行に十分な条件をもつ人材を紹介できないと当センターが判断する場合、貴社は、その紹介を受けられないことを承諾する。
また、紹介が受けられない理由について、求職者の個人情報等に関わることが含まれる場合、貴社は、上記の理由につい
ての説明を受けることが出来ない。

(求人内容・求人条件の内示)
4. 当センターは、貴社から無料職業紹介による求人に関して、業務の内容および労働者の人数のほかに、求人予定業務、
勤務場所、当該業務に必要な能力・技術・知識等の程度、経験の有無、その他必要事項及び求人条件の概要の内示を
受けて、求職者の紹介を行う。
(2).貴社は、当センターが人材を紹介するに当たり、当センターに対し、前項の無料職業紹介に必要な求人内容・求人条件等
の概要を事前に内示する。
(3).求人内容・求人条件等が、法令に違反するもの、虚偽または誇大な内容等、その他求職者に著しい不利益を与えるこ
とが明らかと当センターが判断した時は、本無料職業紹介は解除される。

(個人情報の保護等)
5. 貴社および当センターは、知り得た求職者の個人情報を保護し、正当な理由なくこれを漏らしてはならない。貴社および
当センターの従業員に対しても同様とする。
また、上記、個人情報を求職者の承認を得ずに複製し、または目的外に利用してはならない。
(2).本条の内容は本無料職業紹介後も有効に存続する。

(職業紹介)
6. 貴社及び求職者は、採用・入社にあたっては、互いに求人・求職の各々の意思及び求人・求職条件を改めて確認した後に最終合意する。
(2).前項の求人・求職条件については、貴社は、予め、求職者が従事すべき業務の内容および賃金、労働時間その他職業安定法施行規則に定める労働条件を、求職者に文書により明示する。
(3).貴社および求職者は、本件無料職業紹介に関し、お互いに意思表示(職業選択)の自由を有し、求人・求職について何ら拘束されず、当センターも無料職業紹介の成否について責任を負わない。

(紹介を希望しない場合)
7. 貴社が当センターから紹介を受けた求職者の採用を希望しないときは、貴社は当センターに対し、その理由を明示する。

(紹介による雇用の成立)
8. 当センターのあっせんにより貴社・求職者間の雇用契約が成立したときは、貴社は求職者に対しその旨を文書で通知す
るとともに、当センターに対してもその旨を文書で通知する。

(労働保険・社会保険の加入)
9. 雇用の成立にともない、貴社は各々の雇用契約に基づいた、雇用保険・労災保険・社会保険への加入手続を、法令、
また当センターに内示された求人内容・求人条件等に違反することなく、速やかに行わなければならない。

(協議)
10. 本確認書に定めのない事項およびその解釈に疑義が生じた事項については、貴社および当センターは信義誠実の原則に従い協議のうえ決定する。

(専属的合意管轄裁判所)
11. 本無料職業紹介について貴社と当センター間に訴訟が生じたときは、当センターの本店所在地を管轄する裁判所をもっ
て第一審の専属合意管轄裁判所とする。

以上

有限会社ケースメソッド CMC無料職業紹介当センター 
(許可番号)27-ム-300016
代表 横山 隆志 殿

     

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